コラム
沖縄県で2026年10月1日から「盛土規制法」の運用開始|建築・造成計画で知っておきたいポイント
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沖縄県で2026年10月1日から「盛土規制法」の運用が始まります

沖縄県では、2026年10月1日から「宅地造成及び特定盛土等規制法」、通称「盛土規制法」に基づく規制の運用が開始される予定です。
盛土規制法は、盛土や切土などによって発生する災害から人命や財産を守ることを目的とした法律です。2023年5月26日に全国で施行され、沖縄県でも基礎調査や規制区域の検討が進められてきました。
そして2026年10月1日、沖縄県では「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」が指定される予定となっており、那覇市を除く県内のほぼ全域がいずれかの規制区域に該当する見込みです。
これまでの宅地造成に関する規制とは異なり、盛土規制法では土地の用途にかかわらず、一定規模以上の盛土・切土や土石の一時的な堆積などが幅広く規制対象となります。
そのため、住宅や店舗などの建築に伴って土地を造成する場合はもちろん、土地の高低差を調整するための盛土や切土を計画している場合にも注意が必要です。
また、都市計画法に基づく開発許可との関係も変わるため、これから沖縄県内で土地の造成や建築、開発事業を予定している方は、計画の初期段階から盛土規制法への対応を確認しておくことが重要です。
盛土規制法とはどのような法律なのか

盛土規制法の正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。
盛土などの崩落による災害を防止するため、土地の用途や造成の目的だけで判断するのではなく、盛土等によって人家などへ被害を及ぼす可能性のある区域を指定し、一定規模以上の工事を規制する仕組みとなっています。
宅地だけを対象とした法律ではありません
「盛土」と聞くと、住宅地を造成するための工事をイメージされる方も多いかもしれません。
しかし、盛土規制法では宅地だけでなく、農地や森林なども含め、土地の用途にかかわらず規制が行われます。
住宅を建てるための造成だけでなく、残土処分場での盛土・切土、盛土を伴う田畑転換、太陽光発電施設を設置するための造成なども対象となる可能性があります。
さらに、土地の形状を恒久的に変更する盛土・切土だけではなく、土石のストックヤードなどで行われる「土石の一時的な堆積」についても一定の規模を超えると規制対象となります。
2種類の規制区域が指定されます
盛土規制法では、盛土等による災害の危険性を踏まえて2種類の区域が指定されます。
「宅地造成等工事規制区域」は、市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われた場合に人家等へ危害を及ぼすおそれがある区域です。
一方、**「特定盛土等規制区域」**は、市街地や集落から離れているものの、地形などの条件によって盛土等が行われた場合に人家等へ危害を及ぼすおそれがある区域です。
沖縄県が2026年7月に公表した規制区域案では、島しょ部を含め、那覇市を除く県内のほぼ全域がいずれかの規制区域に該当しています。
なお、中核市である那覇市については沖縄県ではなく那覇市長が区域指定や規制を行うため、那覇市内で計画する場合には那覇市の情報を確認する必要があります。
土地所有者にも維持管理の責任があります
盛土規制法で注意したいのは、工事を行う事業者だけを対象とした制度ではないことです。
規制区域内で盛土等が行われた土地については、土地所有者・管理者・占有者などに、その土地を安全な状態に維持する責務があります。
過去に行われた盛土であっても、安全性が確保されていないと判断された場合には、土地所有者等に対して行政から是正命令などが行われる可能性があります。
土地を購入して建築を計画する場合には、現在の地形だけでなく、過去にどのような造成が行われてきた土地なのかを確認する視点もこれまで以上に重要になります。
沖縄県ではどのような工事が規制対象になるのか

盛土規制法の運用が始まったからといって、すべての土工事に許可が必要になるわけではありません。
規制区域の種類や盛土・切土の高さ、面積などによって必要な手続きが変わります。
盛土・切土の規模によって許可や届出が必要になります
「宅地造成等工事規制区域」では、例えば次のような規模の盛土・切土が許可対象となります。
・盛土によって高さ1mを超える崖が生じるもの
・切土によって高さ2mを超える崖が生じるもの
・盛土と切土を同時に行い、高さ2mを超える崖が生じるもの
・崖を生じない場合でも高さ2mを超える盛土
・盛土または切土を行う土地の面積が500㎡を超えるもの
一方、「特定盛土等規制区域」では一定規模まで届出の対象となり、さらに規模が大きくなると許可が必要となります。
具体的な手続きの要否は、区域と工事内容の組み合わせによって判断する必要があります。
土石の一時的な堆積も対象になります
盛土規制法では、造成によって地形を変える工事だけではなく、土石を一定期間積み上げておく行為も規制対象です。
例えば建設工事等で発生した土を一時的に保管する場合や、土石のストックヤードとして土地を利用する場合などが該当する可能性があります。
**「造成工事ではないから盛土規制法は関係ない」と判断せず、**土を動かしたり一定量を保管したりする計画がある場合には、事前に対象となるか確認しておくことが大切です。
小規模な住宅計画でも確認しておくことが大切です
盛土規制法という名称から、大規模な造成事業者だけに関係する制度だと思われるかもしれません。
しかし、住宅建築のために敷地の高さを調整したり、道路との高低差を解消するために盛土・切土を行ったりする場合にも、規模によっては規制対象となります。
特に沖縄県では、那覇市を除く県内ほぼ全域が規制区域となる見込みです。
そのため、「自分の土地は対象外だろう」と考えるのではなく、建築計画を始める段階で所在地と造成内容を確認しておくことをおすすめします。
開発許可との関係はどう変わるのか

沖縄県で建築や土地開発を計画する際には、盛土規制法だけでなく、都市計画法に基づく開発許可との関係も重要です。
2026年10月1日の規制区域指定以降は、条件を満たす開発許可について、盛土規制法の許可を受けたものとみなす「みなし許可」の制度が適用されます。
開発許可を受けると「みなし許可」になる場合があります
2026年10月1日以降、規制区域内で都市計画法に基づく開発許可を受ける工事について、開発許可と盛土規制法の双方の許可対象規模に該当する場合には、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。
つまり、同じ工事について開発許可と盛土規制法の許可を完全に別々に取得するのではなく、一定の条件を満たせば開発許可によって盛土規制法上も「みなし許可」として扱われます。
ただし、開発許可だけの基準を満たせばよいという意味ではありません。
みなし許可となる場合にも、盛土規制法の技術基準への適合や、必要な手続きへの対応が求められます。
中間検査や定期報告が必要になる場合があります
一定規模以上の工事では、許可を取得したらそのまま完成まで進められるとは限りません。
沖縄県が公表している内容では、対象となる工事について**施工状況を3か月ごとに報告する「定期報告」や、工事完了後には確認することが難しくなる工程について行う「中間検査」**などが設けられています。
開発許可によるみなし許可の場合でも、対象となる規模や工程によってはこれらへの対応が必要です。
そのため、申請時だけではなく施工中から工事完了までを見据えた工程管理が重要になります。
10月1日前後で工事の扱いが変わります
特に注意が必要なのが、2026年10月1日前後に工事を予定している場合です。
規制区域の指定より前に開発許可を受け、10月1日時点ですでに規制対象となる工事へ着手しており、まだ工事が完了していない場合には、区域指定日から21日以内に盛土規制法に基づく届出が必要となります。
沖縄県の事業者向け資料では、2026年10月22日までに工事内容を届け出る必要があると案内されています。
一方、10月1日より前に開発許可を受けていても、規制区域指定日時点で工事に着手していない場合には、改めて盛土規制法の許可が必要となります。
「すでに開発許可を取得しているから関係ない」とは限りません。
10月1日前後に進行中の計画がある場合には、現在どの段階にあるのかを整理したうえで必要な手続きを確認してください。
これから沖縄県で建築・造成を計画する際のポイント

盛土規制法への対応で重要なのは、申請が必要になってから準備を始めるのではなく、土地や計画の条件を整理する段階から確認しておくことです。
建築確認申請や開発許可など、ほかの行政手続きとの関係も含めて計画する必要があります。
まず規制区域に該当するか確認します
最初に確認したいのが、計画地がどの規制区域に含まれているかです。
沖縄県では規制区域案を県ホームページで公表しているほか、「沖縄県地図情報システム」でも確認できるようになっています。
那覇市を除く県内ほぼ全域が区域指定される見込みですが、宅地造成等工事規制区域なのか、特定盛土等規制区域なのかによって手続きの基準が異なります。
そのため、具体的な所在地まで確認することが大切です。
盛土・切土の高さと面積を計画段階で把握します
次に、計画している造成工事について、どの程度の盛土や切土が必要になるのかを整理します。
同じ敷地でも建物の配置や地盤の高さの設定によって、必要となる造成量は変わります。
設計を進めてから盛土規制法の対象になることが判明すると、造成計画や擁壁、排水計画、建物配置などを見直さなければならない可能性があります。
そのため、土地条件を確認したうえで、建築設計と造成計画を並行して検討することが重要です。
事前相談を活用して手続きの要否を整理します
沖縄県では、盛土規制法について県の電子申請サービスを利用した事前相談を受け付けています。
盛土規制法は区域、工事の規模、盛土・切土の形状、開発許可の有無などによって必要となる手続きが変わります。
自分たちの計画が許可対象なのか、届出対象なのか、開発許可によるみなし許可になるのかを早い段階で整理しておくことが重要です。
早めに確認することで、設計や工事スケジュールの大きな手戻りを防ぎやすくなります。
設計・開発許可・盛土規制法を一体で考えます
建築計画では、建物だけを設計すれば終わりではありません。
敷地に高低差があれば造成計画が必要となり、擁壁や排水計画、接道条件なども建築計画と密接に関係します。
さらに開発許可が必要な土地では、都市計画法と盛土規制法の双方を踏まえて計画を組み立てる必要があります。
Kafuu labでは、沖縄県内での建築設計だけでなく、建築確認申請や開発許可申請など各種申請に関するご相談にも対応しています。
制度が変わるタイミングだからこそ、建築と行政手続きを別々に考えるのではなく、計画の初期段階から全体を整理して進めることが、スムーズな事業進行につながります。
よくあるご質問

Q1. 2026年10月1日から沖縄県全域が規制対象になるのですか?
沖縄県が公表している規制区域案では、**島しょ部を含む県内ほぼ全域が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に該当する見込みです。**ただし、那覇市は中核市のため、区域指定や規制を那覇市長が行います。具体的な土地については沖縄県または那覇市が公表する区域情報をご確認ください。
Q2. 自宅を建てるための小規模な造成でも対象になりますか?
**対象になる可能性があります。**盛土規制法は大規模開発だけを対象としているわけではありません。規制区域内で行う盛土・切土の高さや面積などによって許可・届出の要否が判断されます。住宅1棟の計画であっても、土地に高低差がある場合などは事前に確認することをおすすめします。
Q3. 開発許可を取得すれば盛土規制法の申請は不要ですか?
2026年10月1日以降に都市計画法に基づく開発許可を受ける工事で、規制区域内にあり、開発許可と盛土規制法の双方の許可対象規模に該当する場合には、**盛土規制法上の「みなし許可」として扱われます。**ただし、盛土規制法の技術基準への適合や、中間検査・定期報告など必要となる手続きがなくなるわけではありません。
Q4. 10月1日より前から工事をしている場合はどうなりますか?
2026年10月1日時点ですでに規制対象となる工事に着手している場合、原則として新たな許可は不要ですが、**指定日から21日以内の届出が必要となります。沖縄県では2026年10月22日までの届出が案内されています。**一方、区域指定前に開発許可を取得していても、10月1日時点で未着手の場合には盛土規制法の許可が必要となる場合があります。
Q5. 自分の計画が盛土規制法の対象かわからない場合はどうすればよいですか?
まず計画地の規制区域、盛土・切土の高さや面積、開発許可の要否などを整理する必要があります。沖縄県では盛土規制法に関する事前相談も受け付けています。建築計画と造成計画は相互に影響するため、設計を進める前の段階から専門家や所管行政庁へ相談することをおすすめします。
まとめ|沖縄県での盛土規制法への対応は計画の初期段階から

2026年10月1日から、沖縄県でも盛土規制法に基づく規制の運用が開始される予定です。
那覇市を除く県内ほぼ全域が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定される見込みとなっており、これから沖縄県で建築や土地造成を計画する方にとって無視できない制度となります。
盛土規制法は大規模な宅地造成だけを対象としたものではありません。
住宅建築に伴う盛土・切土、農地や森林での造成、土石の一時的な堆積なども、区域や規模によって許可・届出の対象になる可能性があります。
また、都市計画法に基づく開発許可との「みなし許可」や、工事中の中間検査・定期報告など、これまでとは異なる確認事項も増えます。
特に2026年10月1日前後に進行している計画については、開発許可を取得した時期だけでなく、工事に着手しているかどうかによって手続きが変わるため注意が必要です。
Kafuu labでは、沖縄県内における建築設計をはじめ、建築確認申請や開発許可申請など、建築に関わる各種申請についてご相談を承っています。
「購入を検討している土地で建築できるのか確認したい」
「造成を伴う計画が盛土規制法の対象になるのかわからない」
「開発許可と盛土規制法を含めて手続きを整理したい」
「設計から各種申請までまとめて相談したい」
このようなお悩みがございましたら、計画が具体的に固まる前の段階でもお気軽にKafuu labへご相談ください。
Kafuu lab
TEL:090-9075-2199
沖縄県で住宅リノベーション、建築設計、建築確認申請・開発許可申請など各種申請をお考えの方は、Kafuu labまでお気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点で沖縄県が公表している情報をもとに作成しています。制度・規制区域・申請基準・運用等が変更される可能性がありますので、実際の計画にあたっては沖縄県、那覇市その他の所管行政庁が公表する最新情報をご確認ください。
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